定款

一般社団法人ブリッジハートセンター東海 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人ブリッジハートセンター東海という。

2 本法人の英語による名称をBridging Heart Center Tokaiという。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を静岡県浜松市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本センターは、多文化共生事業、医療・保健・福祉・教育・子育て支援事業、救急ケア支援事業の活動を通じて、人と人の「ココロのかけはし」になりたいと設立した団体です。私たちはソーシャルインクルージョンの理念を掲げ、市民自らが、問題解決できる自立的な市民社会の実現に寄与するため浜松市及びその周辺地域で活動する民間非営利組織、企業及び地方公共団体等とのパートナーシップの確立を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本センターは、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る事業

(2)社会教育の推進を図る事業

(3)災害救援事業

(4)地域安全事業

(5)人権の擁護又は平和の推進を図る事業

(6)国際協力の事業

(7)男女共同参画社会の形成の促進を図る事業

(8)こどもの健全育成を図る事業

(9)情報化社会の発展を図る事業

(10)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する事業

(11)消費者の保護を図る事業

(12)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、障害福祉サービス事業

(13)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、一般相談支援事業

(14)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、特定相談支援事業

(15)児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業

(16)児童福祉法に基づく、児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業

(17)児童福祉法に基づく、障害児相談支援事業

(18)障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業

(19)障害のある人、高齢者等の移動支援事業

(20)地域での自立生活移行支援事業

(21)地域での自立生活・障害福祉・療育相談事業

(22)障害のある人、高齢者等の権利擁護に関する事業

(23)ノーマライゼーションの普及・啓発事業

(24)その他、高齢者福祉及び障害者及び障害児福祉に関する支援活動に必要な事業

(25)多文化共生に関する調査・研究

(26)医療・社会福祉・障害福祉に関する調査・研究

(27)HIV/AIDSの啓発・相談支援活動と、活動を実施したことによる効果の調査・研究

(28)前各号に掲げる内容における調査、研究を行う事業

(29)前各号に掲げる内容の増進を図る為の講演活動

(30)前各号に掲げる内容の増進を図る為の通訳及び翻訳活動

(31)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動及び広告の活動

(32)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。

第3章 社員

(種別)

第6条 本センターは、次の各号に掲げる要件のうち、いずれか一つを満たす者をもって会員として一般社団法人に関する法律上の社員とする。

(1)特殊技術、または一般的労力により、本センターの活動に参加することが可能な者

(2)本センターに対する寄付行為により、本センターを財政的に支援することが可能な者

(3)場所や物品の提供により、本センターの便宣を図ることが可能な者

(入会)

第7条 本センターに入会しようとする者は、所定の入会申込書によって申し込み、運営委員会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)

第8条 協賛会員は、理事会において次に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

協賛会費

法人:一日10,000円

個人:一日 5,000円

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4)その他、除名すべき正当な事由があるとき。

(退会)

第10条 会員は、次の各号に訣当する場合は、本センターを退会するものとする。

(1)本人(団体の場合はその代表者)が退会を申し出たとき。

(2)個人の会員については、本人が死亡したとき。

(3)団体の会員については、当該団体が解散または活動を停止したとき。c

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この規約等に違反したとき。

(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員

(種別及び定数)

第12条 当法人に次の役員を置く。

(1)理事  5名以内

(2)監事  1名以上

2 理事のうち、1人を代表理事、1人を副代表理事とする。

(選任等)

第13条 理事及び監事は、正会員から選任する。

2 代表理事及び副代表理事は、理事会の議決によって理事の中から選定の互選とする。

3 監事は、理事を兼ねることができない。

(職務)

第14条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。

2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び設立時社員総会の議決に基づき、当法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)当法人の財産の状況を監査すること。

(3)理事の業務執行の状況又は当法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第15条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠のため、又は増員によって就任した理事の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間と同一とする。

4 理事は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、設立時社員総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第17条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 理事会

(構成)

第18条 当法人は理事会を設置し、理事会は、理事をもって構成する。

(種別)

第19条 当法人は、必要に応じて理事会を開催し、運営に必要な事項を決定する。

(権能)

第20条 理事会は、以下の事項について議決する。

(1)規約の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画及び収支予算並びにその変更

(5)事業報告及び収支決算

(6)役員の選任又は解任,職務及び報酬

(7)入会金及び会費の額

(8)事務局の組織及び運営

(9)その他運営に関する重要事項

(開催)

第21条 理事会は、以下の事項のいずれかを以って開催する。

(1)代表理事が招集したとき。

(2)過半数の理事が必要と認め招集の請求をしたとき。

(3)正会員総数の3分の2以上から書面をもって招集の請求があったとき。

(4)監事から招集があったとき。

(議長)

第22条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(表決権等)

第23条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

(議事録)

第24条 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名もしくは記名押印または電子署名しなければならない。

第6章 計算

(事業年度)

第25条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び予算)

第26条 当法人の事業計画及びこれに伴う収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、設立時社員総会の議決を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得または支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(臨機の措置)

第27条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、正会員の2分の1以上の承詰を得なければならない。

第7章 基金の設置

(基金の拠出)

第28条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)

第29条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)

第30条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)

第31条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

第8章 定款の変更、解散等

(定款の変更)

第32条 当法人がこの定款を変更しようとするときは、正会員の3分の2以上の多数の承詰を得なければならない。

2 当法人の目的並びに役員の選任及び解任の方法についても同様とする。

(解散)

第33条 当法人は、基本財産の減失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第34条 当法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に譲渡するものとする。

(剰余金)

第35条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 附則

(最初の事業年度)

第36条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年3月31日までとする。

(設立時の理事、代表理事及び監事)

第37条 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。

設立時理事 ARIAS YAMASHIRO ROBERTO ALEX(山城ロベルト)

ARIAS YAMASHIRO MERY ELLI(山城メリー)

野口功

設立時監事 KASAY NAPURY MONICA ELIZABETH(笠井モニカ)

設立時代表理事

浜松市中区向宿三丁目3番1号

ARIAS YAMASHIRO ROBERTO ALEX(山城ロベルト)

(設立時の社員の氏名または名称及び住所)

第38条 当法人の設立時の社員の氏名または名称及び住所は,次のとおりである。

浜松市中区向宿三丁目3番1号

ARIAS YAMASHIRO ROBERTO ALEX(山城口ベルト)

浜松市中区蜆塚三丁目2香6号ビレッタ蜆塚S-3-1

野口功

(法令の準拠)

第39条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人法及び一般財団法人法に関する法律によるものとする。

以上、一般社団法人ブリッジハートセンター東海の設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成25年1月24日

設立時社員 ARIAS YAMASHIRO ROBERTO ALEX(山城ロベルト)

野口功

附則 この変更は平成28年1月20日から施行する。

附則 この変更は平成28年2月 4日から施行する。