国民健康保険制度は、安心して、医療を受けることができる制度です。日本に住んでいるすべての人は、公的医療保険に加入しなければなりません。日本の公的医療保険には、大きく分けて会社などに勤める人が加入する「健康保険」と、それ以外の人が加入する「国民健康保険」があります。
国民健康保険制度は、医療費の負担を軽くするために、加入者がお金を出し合い、病気やけがをした時の医療費に充てる相互扶助を目的とした制度です。
■ 国民健康保険の加入手続きについて
(1)国民健康保険加入の届出(14日以内)
住民票が作成され、かつ3ヶ月を超える在留資格を有し、他の公的医療保険に加入していない人は、国民健康保険に加入する必要があります。
在留期間が3ヶ月以下の人でも、3ヶ月を超える在職証明書、または、在学証明書を提示すれば加入できます。
離職等により勤務先の健康保険から脱退した場合は、国民健康保険に加入する必要があります。
(2)国民健康保険脱退の届出(14日以内)
帰国や他の市町への転出、勤務先の健康保険への加入、生活保護費の受給などの場合は、国民健康保険担当課へ脱退の届出をして、国民健康保険被保険者証(保険証)を返還してください。
■ 国民健康保険証の交付について
(1)保険証の交付
保険証はこれからみなさんが保険診療を受ける際、被保険者であることを証明する大切なものです。
(2)保険証の取扱い
有効期限等記載内容を確認してください。
なくしたり、汚したりしないよう大切に扱ってください。
紛失したり、破損したときは届け出てください。
■ 国民健康保険の給付について
(1)療養の給付
病院の窓口で保険者証を提示すれば、次に掲げる医療費は3割の自己負担で、安心して治療が受けられます。なお、原則として、未就学児やお年寄り等は自己負担割合が軽減されます。
病気やケガの治療 、治療に必要な薬や注射、入院の費用
自己負担の割合
区 分 |
割 合 |
6歳未満 |
2割 |
6歳以上70歳未満 |
3割 |
70歳以上75歳未満 |
1割又は3割(※) |
(2)高額療養費の支給
医療費が高額となった場合は、所得に応じて、申請により自己負担限度額を超えた分について、医療費の払い戻しを受けることができます。
①70歳未満
区 分 |
国保世帯全体 |
|
上位所得者 |
基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯 |
150,000円+(医療費-500,000)×1% |
一般 |
上位所得者及び低所得者でない世帯 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% |
低所得者 |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
②70歳以上75歳未満
区 分 |
個人単位 (外来のみ) |
世帯単位 (入院含む) |
現役並み所得者※1 |
44,400円 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% |
一般 |
12,000円 |
44,400円 |
低所得者Ⅱ※2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ※3 |
8,000円 |
15,000円 |
※1 課税所得額が145万円以上、かつ、同一世帯で、一人の場合は収入が383万円以上、二人以上の場合は、合算した収入が520万円以上
※2 市町村民税非課税世帯
※3 市町村民税非課税世帯のうち、所得が一定の基準に満たない世帯
(3)出産育児一時金の支給
出産したときには、出産育児一時金が支給されます。出産育児一時金の支給額(原則として、42万円)
(4)葬祭費の支給
死亡したときには、葬祭費が支給されます。葬祭費の支給額(5万円)
■ 国民健康保険の保険料(税)の支払い義務について
国民健康保険の給付を受けるためには、保険料(税)を納める必要があります。うっかり納めるのを忘れたり、納めるのが面倒だからという理由で、滞納していると、国民健康保険の財源が確保できないばかりでなく、あなたが保険診療を受けられなくなる場合があります。
保険料(税)はみなさんの健康を守る大切な財源です。決められた日までにきちんと納めてください。
特別な事情がないのに、1年以上、保険料(税)を納めないと、保険証を返還してもらうことがあります。この場合、資格証明書が交付され、医療機関の窓口でいったん医療費の全額を支払う必要があります。
(1)保険料(税)の計算方法
医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分をそれぞれ、負担能力と受益に応じ、以下の方式に従って計算した合計額が保険料(税)となります。
|
①応能割 |
②応益割 |
||
所得割 |
資産割 |
被保険者 均等割 |
世帯別 平等割 |
|
医療保険分 |
181% |
15% |
27,000円 |
23,000円 |
後期高齢者支援分 |
60% |
10% |
11,800円 |
8,100円 |
介護保険分 |
55% |
5% |
9,800円 |
7,000円 |
①応能割(負担能力に応じて変わります)
・所得割額 → 各世帯の前年の所得に応じて計算
・資産割額 → 各世帯の資産に応じて計算
②応益割(所得の低い方には、軽減措置があります)
軽減制度
軽減割合 |
軽減基準 |
7割軽減 |
総所得金額(世帯主+被保険者)≦33万円 |
5割軽減 |
総所得金額(世帯主+被保険者)≦33万円+24.5万円×被保険者数(世帯主を除く) |
2割軽減 |
総所得金額(世帯主+被保険者)≦33万円+35万円×被保険者数 |
・被保険者均等割額 → 所得、年齢に関係なく、加入者数に応じて計算
・世帯別平等割額 →世帯ごと均一に計算
(注)保険料(税)の計算方法は、市町によって異なります。 詳しくは、お住まいの市町の国民健康保険担当課でお尋ねください。
■ 交通事故時に国民健康保険のカバーについて
交通事故など、第三者から傷害を受けた場合、国民健康保険で治療が受けられます。
国民健康保険で負担した費用は、国民健康保険が被害者にかわって請求します。
~交通事故で国民健康保険を使用する場合は届出をしてください~
■ 40歳以上の方は、年に一度、特定健康診査について
特定健康診査と特定保健指導は、みなさんの健康寿命を延ばし、増え続ける医療費を抑制することを目的に、がん、心臓病、脳卒中などの生活習慣病の予防のために、平成20年度から実施されています。
特定健康診査の自己負担額 |
|
年齢 |
金額 |
40歳~69歳の方 |
1,500円 |
70歳以上の方 |
500円 |
特定健康診査の結果、生活習慣改善の必要がある方には、特定保健指導の案内が届きます。
■ 後期高齢者医療制度について
平成20年度から、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入していただくこととなりました。
後期高齢者医療制度の自己負担は、原則として医療費の1割になります。
■ お問い合わせ先
○浜松市役所 国保年金課
〒430-8652
浜松市中区元城町103-2
Tel:053-457-2638
E-Mail:kokuho@city.hamamatsu.shizuoka.jp
各区役所担当窓口
中区(長寿保険課/Tel:053-457-2216)
東区(長寿保険課/Tel:053-424-0183)
西区(長寿保険課/Tel:053-597-1166)
南区(長寿保険課/Tel:053-425-1582)
北区(長寿保険課/Tel:053-523-2864)
浜北区(長寿保険課/Tel:053-585-1125)
天竜区(長寿保険課/Tel:053-922-0021)